国民年金?健康保険?現地法人で働く場合の手続きとは-健康保険編-

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こんにちは!@triathlete_yurikaです。

このカテゴリーでは、海外就職にまつわるコンテンツを紹介しています。

今回は、シンガポール現地法人への転職が決まり、移住に伴う手続きの中でも結構悩んだ「健康保険」についてシェアします。

海外移住に当たって健康保険は加入できる?加入するべき?といった悩みをお持ちの方の参考になると幸いです。

※ベーシックな内容を記載していますが、常に例外があるので最終的にはご自身で確認する事をおすすめします。以下に記載する内容は参考として頂き、内容についての責任は負いかねます。

 

海外移住時の年金編はこちらから。

 

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海外移住時の健康保険の選択肢

日本の企業から海外現地法人への転職が決まった時に思ったこと。

「海外って健康保険って考え方あるの?」

という疑問。

国によってはその国の社会保険がありますが、永住権がないと加入できないなどの条件があります。

例えば私の場合、Sパスという就労ビザでの移住のため、シンガポールの社会保険に加入する権利はありません。

選択肢はざっくり4つ

そこで、海外移住する上での基本的な考え方は以下の4つです。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 企業の健康保険組合を任意継続する
  3. 民間の保険に加入する
  4. 何にも加入しない

転職先に確認を!

この4つの選択肢を理解した上で、転職先の企業がどのような保険を適用してくれるか確認しましょう。

就職先の企業の保証内容によって、4つのうちどの方法がベストがが異なってきます。

私の場合

私の場合、シンガポールの就職先が、現地での医療をカバーする保険を用意してくれていたので(幸)、シンガポールへ移住するまでの期間は国民健康保険に加入、シンガポールに移住後、国民健康保険を脱退という選択肢にしました。

 

では、4つの選択肢についてそれぞれ説明していきます。

 

国民健康保険の場合

まず、1番シンプルなのが、国民健康保険に加入するというもの。

国民健康保険は、日本に住民票があれば加入できる健康保険です。

企業に勤めていない方でも加入できるものですね。

今まで日本の企業に勤めていた私の場合、いわゆる企業が発行する「健康保険証」があって、それによって基本的な医療はカバーできていました。

しかし、日本の企業をやめるということは、その健康保険証の資格が失効するということ。

そこで国民健康保険に加入することで、これまで通りの医療を受けることができます。

海外での医療にも対応

この国民健康保険の素晴らしい点は、海外で医療を受けた場合もの一部払い戻ししてくれるという点。(対象外や諸条件あり)

そのため、日本でも海外でも医療を受ける可能性がある場合は便利な制度です。

転職先が海外での医療をサポートしてくれない場合や、持病があり頻繁に日本に帰ってきて医療を受ける可能性がある方は、国民健康保険に入っておくと安心です。

注意点

先にも書いた通り、日本に住民票がないと国民健康保険には加入できません。

そのため、国民健康保険料はもちろん、住民税も支払わないといけない、というデメリットがあります。

 

健康保険任意継続の場合

2つ目の選択肢は、日本で勤めていた企業の健康保険を継続するというもの。

2年間継続できる

規定では、最大2年間継続することができ、勤めていた時と同じ保証を受けることができます。

ただし、これまで企業が一部負担してくれていた保険料は全額自己負担となります。

ですが、在職時の収入によっては、国民健康保険よりも保険料が安くなるなどのメリットがあります。

注意点

メリットもあるものの、

「2年間は自己都合でやめられない(自己都合での国民健康保険への変更などができない)」

という制約があります。

私の場合、この制約がちょっと不便そうなので国民健康保険に加入することにしました。

  

民間の保険に加入する場合

保険は、何も国が公的に用意しているものだけはありません。

民間でも海外の医療を保証する保険もあるので、そういった保険に入るのも一つの選択肢です。

 

加入しない場合

最後の選択肢として、何にも加入しないというものがあります。

が、海外での医療費は高額になることが大半なので、おすすめしません。

 

私の場合

冒頭にも書きましたが、私の場合、シンガポールに移住するまでは国民健康に加入し、シンガポール移住後は国民健康を脱退、就職先の用意してくれた現地対応の保険に加入させていただく事になりました。

厳密にいうと、試用期間の3ヶ月間はシンガポールでの保険の適応外だったので、3ヶ月が過ぎるまでは国民健康保険を維持し、3ヶ月経過&シンガポールに移住のタイミングで国民健康保険を脱退する、という方法をとりました。

それに至った理由

この選択肢をとった理由としては

  • 日本に頻繁に帰る予定はない
  • 基本元気
  • シンガポールで問題なく医療を受けることができる

という事で、日本での医療保障を維持するメリットがあまりなかったからです。

特に、日本人のドクターがいる病院にて医療を受けることができると聞いたのも大きなポイントです。

海外へ転出届を出すことで住民税を支払う必要もなくなるので、この選択にしました。

 

市役所・区役所で簡単手続き

企業の健康保険から国民健康へ移行する場合は、住民票のある市役所・区役所で手続きをします。

必要書類

手続きに必要な書類は、

  • 身分証明書
  • 資格喪失証明書など、職場の健康保険をやめたことがわかるもの
  • マイナンバーカード
  • 印鑑

といったものでした。

※手続きに必要な書類は、ご自身の役所のHPなどでご確認ください。

私の場合、

  • パスポート
  • 健康保険資格喪失連絡票
  • 印鑑

を持参し、窓口で必要書類を記入し、あっという間に手続きできました。

同時に国民年金への移行手続きもしましたが、どちらもとてもスムーズでした。

  

以上、海外現地法人へ転職するにあたっての「健康保険ってどうするの?」という疑問についてシェアしました。

ご自身のケースに合わせて、最適な選択肢を選んでください。

※ベーシックな内容を記載していますが、常に例外があるので最終的にはご自身で確認する事をおすすめします。内容は参考として頂き、内容についての責任は負いかねます。

 

健康保険と同じく大切な、「年金」については下記の記事で紹介しています。

 

その他の海外就職コンテンツは、こちらからご覧いただけます。

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@YURIKA

転職を機にシンガポールに2年、現在はイギリスに住んでいます。
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