こんにちは!Yurikaです。
イギリスのSpouse Visa取得に向けて、2022年6月現在、一つ一つ手探りで進んでいます。
前回の記事で、「苗字をいつ変えるか?」「パスポートの記載内容はいつ変更するか?」と言うトピックについて触れました。
私は、二人の苗字を同じにすることが「家族」になる実感がある気がするので、自分の苗字を彼の苗字に変えようと思っています。
ただ、苗字を変えるとさまざまな公的機関に反映させなければいけないことはもちろん、私たちの場合、Spouse Visaの申請を控えているので、特にパスポート上の名前や銀行口座の名前を変更することに慎重にならないといけない状況です。
とはいえ、まずはそもそも
- シンガポールにいながら苗字を変えることができるのか?
- シンガポールでパスポート記載内容変更ができるのか?
と言う疑問から在シンガポール日本大使館に問い合わせたところ、とても明確な回答を頂けたのでシェアします。
婚姻届提出
苗字云々の前に、まずは婚姻届の提出が必要となります。(外国式の結婚をした場合、婚姻後3ヶ月以内に提出するのがルールのようです)
シンガポールで入籍した場合、Marriage Certificateが発行され、イギリスではそれがそのまま使用できるものの、日本の場合は、婚姻届を別途提出しないと、日本の戸籍上結婚したことになりません。
婚姻届の提出は、もちろん日本で行うことも可能ですが、在シンガポール日本大使館に提出することも可能です。
在シンガポール日本大使館の婚姻届に関するサイトはこちら。
必要書類
- 二人のパスポート
- 彼のパスポートの和訳
- 婚姻届
- Marriage Certificate
- Marriage Certificateの和訳
- 日本人の6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の原本
- 印鑑(ない場合は捺印可能)
を準備します。
当日は、これらを窓口で提出すればOKです。私は彼と一緒に行くことにしましたが、私だけでも手続きが行えるようです。
要予約!
コロナの規制が一部残る2022年6月現在、日本大使館へは事前の予約が必要となっています。
私はメールで予約を取りました。(Solemnizationの次の日に予約を取ることができました。)
苗字変更の手続き(氏の変更届)
苗字の変更についても、在シンガポール日本大使館で行うことができます。
婚姻届と同日に申請する場合は、戸籍謄本は1通でOKとのこと。なので、同日に行うことにしました。(そもそも戸籍謄本は1通しか持って帰ってきていなかったので、どちらにせよ同日に行う必要がありました笑。でも、5月に一時帰国した際に「何かの時のために…」と取得しておいて良かったです。)
事前に日本大使館のメールに
「通常の婚姻届の用紙の他に、【外国人との婚姻による氏の変更届】という用紙の記入が別途必要となりますが、当日当館窓口職員にその旨お伝えいただけましたら、その場で同用紙をお渡ししますので、その場でご記入いただければ大丈夫です。」
と言う回答を頂いたので、これについては特に何も準備せずに来館することにしました。
ちなみに、婚姻から6ヶ月以上が経っている場合は、家庭裁判所に変更を申し立てる必要があるので要注意です。
パスポート記載事項変更
パスポート上の名前を変更する手続きも同日に行えるのか?を質問したところ、
「婚姻届及び氏の変更届をご提出後にご自身筆頭の新しい戸籍謄本を取り寄せていただき、それから承ることとなりますので、婚姻届をご提出の日に受け付けることは出来かねます。婚姻届ご提出後、新しく戸籍が編製されるくるまでにおおよそ1か月半弱かかりますので、ご理解いただけますと幸甚です。」
と言う回答を頂きました。
とてもわかりやすい!
と言うことで、新しく戸籍が編成されるのを待ち、そこから新しい戸籍謄本を入手し、パスポートへ反映すると言う流れになります。
新しい戸籍ができるのに1ヶ月半弱かかること、そのタイミングで日本に帰る予定がなければ、両親に代理で取得してもらって郵送してもらうことを考えると、2ヶ月ほどはかかりそうです。
なので、苗字だけは変更し、パスポートの記載事項を変更せず、銀行の名前も一旦は変更しない状態でSpouse Visaの申請をしようと思います。
6月30日追記:色々考えた結果、戸籍上の苗字は変えないことにしました。ただ、新しい戸籍ができて、UK Spouse visaのapprovalがおり次第、パスポートの名前変更(彼の苗字をかっこ書きで追加)しようと思います。